これまで住んでいた住宅の売却の仲介を不動産業者に依頼し、買い主との売買契約が成立したら、その業者にたいして、売り主と買い主はそれぞれ仲介手数料を支払わなければならない。この業者にたいする仲介手数料の料率は、法律で上限が定められていて、次の通りとなっている。・代金額が二〇〇万円以下のものについて五%・同二〇〇万円をこえ四〇〇万円以下の部分について四%・同四〇〇万円をこえる部分について三%、これによって計算すると、売買代金の額が二〇〇〇万円の場合の仲介手数料は六六万円に200×0.05+(400−200)×0.04+(2000−400)×0.03=660000であり、三〇〇〇万円の場合には九六万円200×0.05+(400−200)×0.04+(3000−400)×0.03=960000―という金額になる。この金額は、売り主、買い主のそれぞれが支払う金額であり、かなりの金額と言える。したがって売り主としては、買い換えのための費用の一つとして、予算のなかに含めておく必要がある。ただし、不動産業者は、ここで定められた料率以外の料金は、何の名目であれ受け取ってはならないことになっている。ただ一つだけ例外があり「依頼者の依頼によって行なう広告の料金に相当する額については、この限りではない」(建設省告示)となっている。つまり、住宅を売却しようとする人がたとえば早く売却したいため、業者に依頼して売却広告を新聞などに出してもらうとき、その広告のために要した代金額は、依頼者から受け取ってもよいことになっている。
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